路上違法行為ゼロ宣言について
路上での置き看板の使用は「全面禁止」です。
路上に「置き看板」を置くことは、道路交通法等の法律で禁止されています。一時的に使用される「簡易の立看板」「イーゼル等を利用したメニューボード」「宣伝用のぼり旗」等も、警察等において許可を得ない限り、同様に禁止されています。
また、路上に直接置かれていない“袖看板”や“仮設看板”についても、一般通行客の通行に著しく支障のあるような場合には、「置き看板」等と同様に、大阪府南警察署による指導・取り締まりが行われます。当商店街でも、そのような看板類を発見した場合には、報告することとなっています。
路上に「置き看板」等を置いておられる事業者の方、通行に著しく支障のある“袖看板”や“仮設看板”を使用しておられる事業者の方は、直ちにそのような看板類の使用を中止してください。
路上での置き看板の使用は「全面禁止」です。
路上での「客引き行為」は、その状況により、大阪府迷惑条例(通称)等により禁止されています。直接、声をかけたり、目の前に立ち塞がる等の行為はもちろん、店内からや路上で「客引き」を目的に“手招きすること”“手を叩いて気を引くこと”“看板などを差し出すこと”等も、その状況によっては「客引き行為」と見なされ、大阪府南警察署による指導・取り締まりが行われる場合があり、当商店街でも、これらの行為を発見した場合には、報告することとなっています。
また、路上で“チラシを配ること”や“手持ち看板を持って路上に立つこと”等も、正規の道路使用許可を得ない限り、同様に禁止されています。


























