宗右衛門町の歴史、地域活性化のための活動、商店街に入会される方へのご案内を掲載しています。
まちづくり審査会
審査(協議)対象事項
当商店街の『まちづくり審査会』において、審査(協議)の対象となる事項は下記の通りです。
[A] 建物の新築・増改築・用途変更などを行う場合
当商店街地区内で、建物の新築・増改築・用途変更などを行われる場合には、当商店街「まちづくり審査会」での審査(協議)が必要です。特に、建物の新築を行われる場合には、“宗右衛門町地区地区計画”に基づき、様々な用途制限などが定められおり、宗右衛門町通り南側の地域では、壁面後退(セットバック)が定めらています。
[B] 事業所の新規開業や業種・業態の変更を行う場合
(「風営法」に基づく各種営業申請・届出を行う場合)
宗右衛門町地区地区計画に基づき、一部、業種については、当商店街地区内での開業(営業)が禁止(違法)となっています。 特に、麻雀店など、一部の業種については、賃貸契約を締結され、内装・設備などの工事終了後に「風営法」に伴う各種営業許可申請・届出を行われても、当商店街『まちづくり審査会』での審査(協議)の結果に関わらず、“地区計画に抵触する業種”として営業許可が認められなった事例がありますので、ご注意ください。
[C] 各種屋外広告物の新設・変更・修理などを行う場合
大阪市・屋外広告物条例などに基づいて各種申請・届出などが必要な場合や、その広告物の新設・変更・修理などについて警察の道路使用許可などが必要な場合には、当商店街「まちづくり審査会」での審査(協議)が必要です。
[D] 各種工事に伴い道路(橋梁上・水辺遊歩道上)を使用・占用する場合
上記①②③以外の事項で、当商店街地区内の道路上(戎橋・相合橋・太左衛門橋の橋梁上、道頓堀川水辺遊歩道「とんぼりリバーウォーク」上を含む)を使用・占用して、各種工事などを行われる場合は、当商店街「まちづくり審査会」での審査(協議)が必要です。
[E] 各種撮影やイベントなどの実施に伴い道路(橋梁上・水辺遊歩道上)を使用・占用する場合
映画やTV番組、コマーシャルなどの制作に伴った各種撮影、イベントなどの実施(物品などの搬入出を含む)に伴って、当商店街地区内の道路上(戎橋・相合橋・太左衛門橋の橋梁上、道頓堀川水辺遊歩道「とんぼりリバーウォーク」上を含む)を使用・占用される場合は、当商店街「まちづくり審査会」での審査(協議)が必要です。
[F] その他、警察、行政、地元商店街が必要と認める場合
上記[A]~[F]以外の場合でも、警察、行政、地元商店街が必要と認める場合には、当商店街「まちづくり審査会」での審査(協議)を求める場合があります。
※ 当商店街地区内において、様々な事業計画をお考えの方は、出来る限り早期に、当商店街事務局までご相談ください。各種法令などの詳細な確認ついては、警察・行政にご確認頂くことになりますが、可能な限りの情報をご提供させていただきます。